歯列矯正治療は、ブラケット矯正や、マウスピース矯正などの治療法がありますが、基本的には健康保険が適用されない自由診療(保険適応外治療)となるため、治療費は高額になってしまいます。しかし、歯列矯正治療は医療費控除の対象となる場合があるので、確定申告の際に申請をすることで医療費用の一部が還付として戻ってきます。そのため、医療費控除を受けることができれば、経済的負担を軽減することが可能です。では、歯列矯正治療において医療費控除が受けられる場合と、医療費控除の仕組みをご説明いたします。
歯列矯正の確定申告と医療費控
医療費控除とは
医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの1年間の間に医療機関で支払った医療費が10万円を超えた場合(年収が200万円未満の方は、所得の5%以上を支払った場合)、所得に応じて所得税が減額され、医療費の一部が還付される制度です。この場合の医療費は、生計を共にする家族が支払った医療費も含まれます。例えば、扶養関係の無い共働きの夫婦や、学生である子供、田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているということに含まれるため医療費を合計することができます。
なお、医療費控除額の計算式は、基本的に以下のようになります。
医療費控除額(上限200万円)=1年間に支払った医療費の総額−保険などで補填される金額)−(10万円もしくは年収200万円未満の場合は所得額の5%)
歯列矯正が医療費控除の対象になるケース
子供の矯正治療は、歯や顎の正しい成長を促すための治療行為であると考えられているため、基本的に医療費控除の対象になります。では何歳までが子供かということについては、明確な基準は設けられていませんが、一般的には中学生くらいまでの矯正治療は子供の矯正として扱われるのですが、詳しい判断は各管轄の税務署に委ねられているため、不安な場合はお住いの税務署に確認するようにしましょう。
大人の矯正治療で医療費控除の対象となるのは、噛み合わせが悪いことが原因で咀嚼に問題が起きていたり、歯並びが悪いことが原因で発音に悪影響を及ぼしているといった、歯の機能としての問題が生じている場合に、歯科医師から噛み合わせ(歯並び)が悪く機能的な問題があるため、歯列矯正治療が必要であると診断された場合、確定申告の際に医師の診断書を提出することで、医療費控除を受けることができます。もしも医療費控除を前提に治療を受けることをお考えの場合の、おこなう治療が医療費控除の対象となるかどうかをあらかじめ歯科医師に確認することが必要です。
歯列矯正でも見た目を良くしたいといった、審美的な治療を目的とした歯列矯正治療は、医療費控除の対象にならないため注意しましょう。
歯列矯正治療において医療費控除の対象として含まれる費用
矯正治療のためのレントゲンなどの検査費用や診断料、矯正装置代、装置の調整料や処置料は医療費控除の対象となります。もしも治療が年をまたぐ場合、その年の1年間に支払った医療費の額が、各年の医療費控除の対象となるため注意が必要です。そのほかにも、医師から処方された治療に必要な医薬品の費用も対象となります。(健康維持や増進を目的とするサプリメントなどは含まれません)また、通院のためにバスや電車などの公共交通機関を利用した場合の交通費は対象ですが、タクシーやご自身の車で通院された場合のタクシー代やガソリン代は対象外となります。なお、歯列矯正治療を受ける方が子供である場合など、付き添いが必要な場合は、付き添いの方の交通費も対象となります。
さらにデンタルローンやクレジットカードによる分割払いで支払った矯正治療費も対象となります。支払いが数年に渡る分割の場合は、その年の1年間に支払った治療費が対象となりま。(金利や手数料は含まれません。)
医療費控除の手続き
医療費控除を受ける手続きは確定申告の際におこないます。申告の方法は、申告書類を税務署に持ち込んだり、郵送で送付するほか、ネットによる電子申告(e-tax)での申請も可能となっています。もし申告を忘れた場合でも、治療から5年以内であれば、さかのぼって医療費控除を申告することができるのでご安心ください。医療費控除の申告は、確定申告の提出期間でなくても受け付けが可能なので、詳しくはお住まいの税務署に相談してください。
医療費控除の申告をする際に必要な書類
- 給与所得の源泉徴収票
- 保険金で補填された金額がある場合は、その金額の分かるもの
- 歯科医院の医療費のレシートや領収書(※平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です。ただし、医療費の領収書は税務署から領収書の提出、提示を求められた場合は必要になりますので、自宅で5年間保存する必要があるため注意しましょう)
- 通院にかかった交通費の領収書
- ローンの契約書や明細書(分割払いの場合は歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書)
- 印鑑
- 申告者の口座番号
デンタルローンなどでの分割の支払いでも控除可能
歯列矯正治療費は自由診療のため費用が高額になるので、各歯科医院が提携している金融機関などでデンタルローンを組んで分割で支払う方も多くいらっしゃいます。デンタルローンも、医療費控除の対象となるため、申告の際には支払い明細が必要となるので、大切に保管しておきましょう。ただし、ローンが年をまたぐ場合は、別の年に再度申告する必要があります。また、ローンの金利や手数料は控除の対象外です。